社会保険の中でも、健康保険は医療費などの負担をしてくれる保険です。その中で職場などで編成されている被用者保険に加入していない人のために用意されているのが国民健康保険です。
社会保険の中でも健康保険は医療費などの負担をしてくれる保険です。
とくにその中でも、職場などで編成されている被用者保険に加入していない人のために用意されているのが国民健康保険です。
住民登録のある市町村など地方自治体で加入が義務づけられている健康保険です。
国民健康保険法という法令に基づき運営されているのが特徴です。
主な対象者は、会社を退職し無職になった人や自営業など費用保険に加入できない人たちです。
そして、費用保険に入れない人たちは、必ず国民健康保険に加入することが義務づけられています。
国民健康保険に加入すると、市町村から保険証(被保険者証)が渡されます。
医療機関などで提示することで、医療費の自己負担が3割で済みます。
そのほかにも出産育児一時金や葬祭費なども支給されるようですが、これらは被用者保険の内容と比べてしまうとサービスは悪いようです。
強制加入とは言うものの、被用者保険から抜けたら自動的に加入になると言ったわけでもなくそのまま生活できてしまいます。
しかし、そのあとで病気になり、国民健康保険に加入するとなると少々やっかいです。
というのは被用者保険から外れて無保険になった日までさかのぼって、保険料を計算されて請求になってしまうのでとんでもない金額になってしまう場合もあるからです。
そうならないためにも国民健康保険に加入する際は、早めに申請するようにしましょう。
日本に在住している人であれば、国民健康保険への加入は、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いたすべての人が義務づけられています。
国民健康保険というものは、突然病気になってしまったり、怪我をしてしまった時などにかかる医療費や治療費に備えて、国民のみんなが収入に応じた金額を出すことで出費を軽くしようという、相互扶助の精神から生まれた制度のことです。
この国民健康保険に加入をして、国民健康保険の被保険者になると、国民健康保険被保険者証(保険証)をもらうことができます。
そして、病気や怪我などをして医療機関にかかる場合に、この保険証を窓口で提示することによって、国民健康保険によってその医療費や治療費の自己負担割合が3割程度になることになります。
また、就職などをした場合には、新たに職場での健康保険に加入することになるので、その場合は14日以内に届け出が必要です。
また反対に,職場の健康保険に加入していたけれど退職などによって、職場の健康保険でなくなった時などには、国民健康保険に新たに入りなおすことが義務づけられています。
なんらかの理由でこの国民健康保険に加入するのを忘れていた場合などに、医療機関にかかった時には、全額自己負担となってしまうので、きちんと国民健康保険に加入することが大切です。
国民健康保険は、会社などの職場の健康保険に加入していない人が、加入の対象となっています。
ですから、会社員の家族に扶養されていない高齢者の方達は、国民健康保険に加入するということになります。
国民健康保険に加入している方の1ヶ月以内の医療費が高くなった場合、どのように高額医療を算出したらよいか見てみましょう。
まずは、70歳〜74歳の方の場合です。
外来の場合は、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
入院の場合は、入院の患者負担限度額までの金額を支払えば、良いのです。
次に、70歳未満の方の場合です。
外来も入院も、患者負担の限度額を超えた額が、高額医療費として払い戻しされます。
また、一世帯の医療費が高額になった時は、世帯で合算して計算します。
70歳未満の方で、外来の負担額がそれぞれ21,000円以上あれば、全てを合算し、世帯単位の限度額を超えた分が高額医療費として払い戻されます。
なかには、二世帯や三世帯が同居されている方達もいらっしゃるでしょう。
もしも、同じ世帯に70歳未満の方と70〜74歳の方がいる場合は、さらに複雑な計算になるようです。
75歳以上の方は、老人保険制度で医療を受けます。
一定所得者で、外来も入院も1割負担で済みます。
もちろん、医療費が高額になった場合は、払い戻しが受けられますから安心してくださいね。
わからないことは、お住まいの市町村役場に問い合わせてみてください。